海外に転居される場合

オーナー様が海外赴任などで1年以上海外へ転居される場合、原則として日本に住所のない「非居住者」となりますが、
日本で発生した所得については日本の所得税法が適用され、確定申告が義務付けられます。
海外では納税ができないため、日本を離れたオーナー様に代わって確定申告書の提出や
税金の納付などを行う納税管理人を立てていただく必要があり、
税務署からの書類は納税管理人宛に送付されることになります。

借主が個人の場合

借主が個人の場合には、借主側に源泉徴収の義務はありません。オーナー様が確定申告を行い、賃貸収入の利益に対する所得税を納税することになります。※原則として1年に一度確定申告します。

借主が法人の場合

借主が法人の場合には、借主側に源泉徴収の義務があります。貸収入の20.42%が源泉徴収され、オーナー様にはその分を差し引いた額がお振込みされます。オーナー様は確定申告を行わなければなりませんが、通常は源泉徴収された金額の方が多くなるため、過払い分の還付を受けることになります。

※大手法人契約の場合、借主側に納税義務がある為、原則契約不可となります。
※確定申告は5年間遡って申告可能です。

かいもんの転貸なら

かいもんプランの場合、弊社に納税義務が移行し、大手法人契約も可能になります。
また、転貸の場合弊社が「貸主」として入居者に応対することになり、トラブル対応はもちろん、万一裁判に発展した場合も弊社がオーナー様の代わりに直接対応できるため、お手を煩わすことがございません。

オーナー様が公務員の場合

公務員は海外転居しても国内居住者扱いとなるため、源泉徴収の対象となりません。